5月も終わり6月がスタートしました。
日に日に暑さをましもうすぐ夏だと感じるようになりました。
自転車通勤の私には厳しい時期になりました。
お店につくころには汗かいてる状態。
汗ふきシートが必需品です(笑)
そんな5月末をすごし6月に入るとなんと
6/1より「自転車取締り強化」
が実施されるようになりました。
自転車乗りの私にとっては気になってしょうがありません。
愛知県での取締り内容は以下の通り↓
刑事罰の対象となる内容は
14歳以上の運転者が、危険行為をして違反切符を切られたり、
交通事故を起こすなどの行為を、3年以内に2回以上繰り返した場合、
都道府県の公安委員会から講習の受講命令が下る。
受講料は5700円。受講しなかったら5万円以下の罰金になるようです。
政令で定める危険行為・14類型
- 信号機の信号等に従う義務(第7条)
- 通行の禁止等(第8条)
- 歩行者用道路を通行する車両の義務(第9条)歩行者に注意して徐行しなければならない
- 通行区分(第17条)右側通行など
- 軽車両の路側帯通行(第17条の2)歩行者の通行を妨げないような速度と方法で進行しなければならない
- 踏切の通過(第33条)遮断機閉鎖、警報器警報中の踏切内立入
- 交差点における他の車両等との関係等(第36条)優先道路及び幅員が明らかに広い道路を通行する車両等の優先の原則
- 交差点における他の車両等との関係等(第37条)交差点で右折する場合の直進又は左折車両等の進行妨害の禁止
- 環状交差点における他の車両等との関係等(第37条の2)
- 指定場所における一時停止(第43条)
- 普通自転車の歩道通行(第63条の4)歩道中央から車道寄り部分の徐行義務及び歩行者の通行の妨げとなる場合の一時停止義務
- 自転車の制動装置等(第63条の9)内閣府令で定める基準に適合する制動装置の備え付け義務
- 酒気帯び運転等の禁止(第65条)
- 安全運転の義務(第70条)
規定に関しては各県や自治体によって異なる場合もありますのでご確認ください。
ちなみに愛知県では東海地方で初めて自転車での飲酒運転で最大180日の期間、
車の運転免許などを停止する新たな制度も開始されました。
愛知県については愛知県警HPをチェック↓
https://www.pref.aichi.jp/police/index.html
これからも交通ルールを守って安全により快適な自転車を楽しみましょう!